運転中の違反点数はどうやって加算されるの?
運転免許証を取得して車を運転していても、ずっと無事故無違反でいられる人は少ないかもしれません。「ちょっとの間だけ」「これくらいなら」と駐車禁止場所に車を停めて違反切符を切られたことのある方は多いことでしょう。
違反をすると、その内容や回数によって「違反点数」が加算されていきます。回数が多かったり、違反の内容がひどい場合にはすぐに免停(免許停止)や免許の取り消しにもつながります。
そのシステムについて紹介したいと思います。
違反をした時の違反点数は過去3年間の分までさかのぼって累積されることになっています。その3年間で違反した点数や違反の回数によって免許停止の日数や免許取り消しのタイミングが変わってきます。
たとえば、過去3年間の違反が0回の状態であれば、違反点数6~8点で免停30日、違反点数9~11点で免停60日、違反点数12点~14点で免停90日、違反点数が15点以上になると免許取り消しになります。
過去3年間に違反したことがある場合には、違反点数4~5点で免停60日、違反点数6~7点で免停90日、違反点数8~9点で免停120日、違反点数10点以上で免許取り消しになります。
このように、過去3年間の違反点数と違反回数によって免停日数・取り消しまでの点数が決められています。場合によっては違反点数2点で免停150日、違反点数4点以上で免許取り消しになりますので、違反したことがある方は違反を繰り返さないように気を付けましょう。
交通事故を起こしたら、すぐに免停になる?
交通違反を起こした場合の点数について分かったところで、交通事故を起こした場合にはどうなるのかについて紹介したいと思います。
◎物損事故の場合
車を何かにぶつけてしまい、そこにあったものを傷つけたり壊したりした場合には、違反点数がつけられたり罰金が科せられることはありません。その代わり、壊したものに対しての弁償責任が発生します。
万が一、物損事故を起こしたにもかかわらず警察への届け出をせずに逃走した場合には違反点数5点がつき、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられることになりますので、事故はきちんと申告をするようにしましょう。
◎人身事故の場合
車を運転中に人を傷つけてしまった場合には、違反点数と罰則が科せられることになります。違反点数についてはけがをした方の治療期間によって変わってきます。全体で5段階に分類されており、違反点数が低いもので治療期間15日未満で2点、最も高いものでは死亡事故を起こした場合に20点がつけられます。
免停については、違反点数6点で30日~、違反点数9点で60日~、違反点数13点で90日~となっています。
死亡事故を起こした場合には、免許取り消しになります。この場合、欠格期間が1年間と定められているため、事故後1年の間は免許を取ることができなくなります。
人身事故を起こした場合には、違反点数がつけられるだけでなく刑事罰もありますので、きちんと罰を受けるようにしましょう。
違反点数はどうやったら減っていくの?
違反や事故を起こして違反点数が増えた場合、そこから3年前までさかのぼって点数が累積されます。では、累積された点数はどのような状態になれば減っていくのでしょうか。
違反の累積点数をリセットするためには以下の方法があります。
・1年以上無事故無違反であること
・行政処分を受ける
※累積点数はゼロになりますが、前歴がつきます。前歴については、行政処分を受けた後1年以上無事故無違反であればなくなります。
・2年以上無事故無違反であった場合、3点以内の違反であれば3か月後に累積点数がリセットされる
過去の違反歴・事故歴に関係なく、つねに無事故無違反を心がけて運転していれば、違反点数や免停・免許取り消しについては考える必要はないのかもしれませんね。
同乗者も含めシートベルトをしていないだけでも違反になりますから、きちんと着用してもらうようにしましょう。