車を手放したら自賠責保険や任意保険はどうなるの?

自動車保険の選び方

車を手放す時、自賠責保険はどうなる?

新車以外は2年ごとに契約が更新となる自賠責保険。契約の途中で車を手放すことになったら、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。

◎自賠責保険は解約できる?

契約期間中に、車を廃車にする場合は自賠責保険を解約することができますが、それ以外の場合には自賠責保険は解約することができません。契約中に廃車にした場合には、自賠責保険の未経過月数と重量税が還付されることになっています。

◎車を売却する時はどうする?

では、車を売却したい場合にはどうすればいいのでしょうか。中古車買い取り業者などに車を売却する場合には、車の査定額に自賠責保険の未経過月数分が含まれますので、きちんと内容を確認しておくようにしましょう。

業者に車を売却する場合の自賠責保険は「名義変更」をすることになります。名義変更の手続きについては、業者側で対応してくれますので任せるようにしましょう。

◎車を廃車にする時はどうする?

自賠責保険の未経過月数が1か月以上ある状態で、車を廃車にする場合には自賠責保険を解約することで保険料を返してもらうことができます。ただし、契約している保険会社に対して解約を申し出る必要があります。自動的に返金されるわけではありませんので、注意が必要です。

車を手放す時、任意保険はどうなる?

自賠責保険とは違い、任意保険については車の乗換え・譲渡・手放すという状態によって取り扱いが変わってきます。それぞれのパターンについて、任意保険をどのように扱えばいいのか、みていきましょう。

◎車を買い替える場合

今乗っている車を手放して新しい車を入手するのであれば、任意保険の契約はそのままでOKです。ただし、保険会社に連絡をして乗る車が変わったことを伝え「車両変更」の手続きをする必要が出てきます。

車両変更の手続きには新しい車の「車検証」が必要となります。

◎車を譲渡して、もう運転はしない場合

高齢や病気・けがなどを理由に、車は同居する家族に運転してもらうことにして本人は運転をやめるという場合には、任意保険の「名義変更」をする必要があります。

この場合には、今まで契約していた人の等級をそのまま引き継ぐことができるため、20等級まで契約していた保険を若い息子に譲るなどということができます。

◎車を手放すが、将来また運転する場合

海外への転勤や一定期間の入院、その他の理由で一時的に車を手放すけれど、将来的にまた車を持ちたいという場合には、保険会社に連絡を入れ「中断証明書」を発行する手続きを取っておくようにしましょう。

中断証明書の発行をしてもらうことで、発行後10年間は今まで加入していた保険と同じ等級で任意保険に入り直すことができるようになります。

保険会社により異なりますが、中断証明書の発行には「売却」「廃車」「車検切れ」「海外渡航」といった条件があることがあります。自分が加入している保険会社に、中断証明書の発行にはどのような条件があるのかを確かめるようにしましょう。

また、中断証明書の発行は任意保険を解約した後13カ月以内に行っておく必要があります。この制度を知らずに任意保険を解約してしまった方は、確認をしておきましょう。

中断証明書の発行手続きに条件はある?

一時的に任意保険の加入を中断するなら手に入れておきたい「中断証明書」。手に入れるためには条件があります。

・引き継ぐ保険が7等級以上であること
・中断日までに廃車・売却などの手続きが完了していること
・盗難・災害・海外渡航などで、現在契約している車には乗らないこと

保険の等級が事故などで6等級以下であると中断証明書は入手することはできません。また、中断する日以降は契約していた車には乗ることができなくなります。

上記の条件に当てはまらないと「中断証明書」は入手できませんので、当てはまるかどうかを確認しておきましょう。