車にかかる税金にはどのような種類があるの?

車の税金・ローン

自動車に関係する税金は全部で9種類!

自動車に関係する税金は全部で9種類にも及びます。「そんなに?!」と驚かれるかもしれませんが、税金が必要な場合は大きく3つに分かれいます。

それは、
・車を購入(取得)した時に必要な税
・車を保有している限り必要になる税
・給油時に必要な税
の3つです。

9種の税をすべて払う必要はなく、所有する車の種類などによって支払う必要のある税は変わってきます。詳しく説明していきましょう。

車を購入(取得)した時に必要な税とは?

車を購入、登録した時に必要となる税は以下の2種類です。

◎消費税

自動車を購入した際には、まず消費税を払う必要があります。これは、自動車以外のものを購入した時と同じように、国に対して支払う税金です。

本体購入価格に対して8%(2018年4月現在)支払います。

◎自動車取得税

自動車・軽自動車にかかわらず、自動車を50万円以上で購入した際に課せられる税金のことです。地方税のうちの一つで、支払い先は各都道府県になります。

中古車でも50万円以上の支払いが必要な場合には、取得税がかかります。その場合の税金は新車時の取得価格と経過年数に応じた残価率によって計算されます。年式の古い中古車の場合には取得税がかからないことが多くあります。

車を保有している限り必要になる税とは?

車を保有していると支払わなくてはならない税は以下の3種類です。

◎自動車重量税

その名の通り、自動車の重さによって金額が変わるのが自動車重量税です。新車を購入した時と、車検の時に必要となります。支払先は国となります。

軽自動車の場合は税額が一律で決まっており、重さに関係はありません。

納税者は車検証を交付される人・車両番号の指定を受ける人となっています。重量税分の印紙を所定の用紙に貼って納付しますが、販売業者や車検業者が代行してくれるため、所有者は手続きをする必要はありません。

自動車重量税は先払いのシステムになっているため、新車を購入した際には次の車検を受けるまでの3年分を、車検を受けた際にはその後2年分を納める形になっています。その代わり、車検の有効期限が残っている状態で車を廃車などにする場合には、手続きを経て還付金を受け取ることができるようになっています。

納税の金額は車の重さだけでなく、登録した年月によっても変わります。車の重さ(軽自動車・500㎏以下・1000㎏以下・1500㎏以下・2000㎏以下・2500㎏以下・3000㎏以下)のそれぞれに、登録時から13年まで・13~18年・18年以上の3段階の金額が設定されています。登録から13年・18年が過ぎると税額が高くなる仕組みになっています。

◎自動車税

毎年4月1日を基準として、その日の車を所有している人に対して自動車税の支払い義務が生じます。毎年5月頃に車の所有者に宛てて納税通知書が贈られてくるのでその年度分を前払いします。

年度途中で車を購入した場合には、翌年3月までの月数分だけ月割りで計算されますので、その分の自動車税を支払うことになります。

◎軽自動車税

自動車税と同じく、4月1日を基準として支払いを行います。前払いですが、軽自動車の場合には年度途中で購入しても税額を月割する制度がないため、4月購入でも10月購入でも同じ税額を支払わなければなりません。

軽自動車税の対象は、以下の通りです。

・軽自動車
・原動機付自転車
・2輪の軽自動車、小型自動車
・小型特殊自動車など

車に給油する際に必要な税金とは?

車を給油する際にもいろいろな税金を支払わなければなりません。

◎ガソリン税

ガソリン1Lあたり53.8円を国に支払います。

◎軽油取引税

軽油1Lあたり32.1円を都道府県に支払います。

◎石油ガス税

石油ガス1㎏あたり17.5円を国に支払います。

◎消費税

ガソリン・軽油・石油ガスの購入価格に対して8%(2018年4月現在)支払います。

購入価格は本体(ガソリン・軽油・石油ガス)とガソリン税(あるいは軽油取引税・石油ガス税)の合計価格となります。