自動車税の納付を忘れてしまった!罰則はある?
4月1日の時点で車を所有していると、5月始め頃に納税通知書が送られてくることになっています。納付期限は5月31日ですから、通知書が手元に届いたら速やかに支払いを済ませてしまいましょう。
自動車税は地方税の1つのため、支払先は各都道府県になりますので自治体によって差はあるのですが、6月になっても自動車税の納付がされていない場合には督促状が届きます。
納付が遅れた場合には元々の税額に、年14.6%の利息を加算した延滞金を支払わなければなりません。納付期限の翌日から納付日までの日数で利息は変わりますが、納付が遅れることで多めに支払わなくてはならなくなりますので、納付日までに忘れずに支払うようにしましょう。
自動車税を納付した後には「納税証明書」が発行されます。(納付書の一部が納税証明書になります)この納税証明書は車検の際に必要となりますので、きちんと保管しておく必要があります。
年度途中で車を手放したい!支払い済みの自動車税はどうなる?
4月1日時点で車を所有していると5月初めに届く自動車税の納付書。その年度分の自動車税を前払いするため、年度途中で車を手放すとなると気になるのがすでに納付した自動車税の行方です。
一旦前払いした自動車税は、車を廃車にした月の翌月から年度末の3月までの分が払い戻される仕組みになっています。ただし、これは普通車の場合のみとなっています。
軽自動車の場合には年度初めに軽自動車税の納付をしますが、廃車時に月割で返還される仕組みにはなっていないので、月割の税金が還付されることはありません。
車を手放す場合でも、廃車にするのと買い取りに出すのとでは自動車税の還付が変わってきます。買い取りに出した場合には、車の査定額に自動車税の還付金が計算されて合算されることが一般的なため、別途自治体から還付金が受け取れるということはありません。
古い車は税金が上がる!その基準は何?
車を所有すると自動車税・自動車取得税・自動車重量税など多くの税金を支払わなければならないことを紹介してきました。ですが、近年は低公害車も販売されており、環境への負荷が少ない車に対してはエコカー減税や自動車グリーン税制など、税の負担を軽くする措置も取られています。
その一環として、新車登録から一定の期間を経過した車に対しては環境への負荷が大きくなっていると判断し、自動車税や自動車重量税が多くなる制度が採用されています。
◎自動車税が割り増しになる基準
年度初め、4月1日時点で車を所有していると税金の納付書が送られてくるのが自動車税です。この自動車税は新車の登録から13年以上(ディーゼル車に関しては10年)経つと、15%ほど割り増しになります。この割り増しの金額は、13年目以降は車を手放すまで毎年適用されますので、車の買い替えを考えるいい機会になることでしょう。
◎自動車重量税が割り増しになる基準
新車を購入した時や車検の時に必要となる自動車重量税については、自動車の登録から13年以上で1度目の割り増し、さらに18年以上で2度目の割り増しが適用されることになります。
重量税の割り増しは1度目・2度目ともに15~20%ほどになります。車種によっては新車時の1.5倍ほど支払わなければならないこともあります。車の買い替えと増える税金の支払いを比較検討する必要があるのではないでしょうか。
3ナンバー・5ナンバー・軽自動車で変わる費用は?
車を購入する際には、新車or中古車で悩む方がいると思いますが、車のサイズによっても維持費や購入費が変わってくるので検討することをおすすめします。
軽自動車・3ナンバー・5ナンバーという車の違いは、排気量・ボディサイズで決まります。
維持費が安いのは軽自動車、高くなるのが5ナンバーという一般的な考えも間違ってはいませんが、燃費の良さなども考慮に入れることを忘れないようにしましょう。
最近は性能のいいコンパクトカーが出ており、軽自動車よりも維持費がかからない車種もあります。購入費用の予算・維持費・税金・使いたい場面などを総合的にみて選ぶのがおすすめです。