自動車に関する前払いの税金、返ってくることはある?

車の税金・ローン

前払いしている車に関する税金で損をしないために

車を所有していると、車に関する税金を前払いで支払っているケースが多く出てきます。前払いとなる対象期間中に、もし車を手放したり廃車にしてしまったら、前払いした税金は返ってこないのだろうか?と不安になることがあるかもしれません。

ですが、そのような場合にはきちんと還付(返還)される仕組みがありますので、損をしないようにきちんと知っておくようにしましょう。

前払いしている自動車に関する税金ってどれのこと?

自動車の所有者が前払いしている、自動車に関する税金を紹介します。

・自動車税

その年の4月1日時点で車を所有している人に対して、その年の4月~翌年3月までの1年分の自動車税が一括請求されます。自動車税の納付書は4月下旬から5月上旬ころに届けられ、5月末日までに支払うようになっています。

・自動車重量税

自動車の重さに対して支払うことになっている税金です。車を新車登録した際や、車検を受けた時に一括で納付しています。

・自賠責保険

自動車自体に加入が義務付けられている保険です。厳密には税金とは別になりますが「必ず払わなければならない」という意味では税金と同じです。保険の加入期間は車検と同じになっているので、車検を受ける際に一括で支払うことになっています。(車検代の中に含まれている場合がほとんどです)

・リサイクル料金

2005年、リサイクル法という法律が施行されて以降、車を持つ人が払うことが義務付けられています。車を廃車にする際に、パーツをリサイクルするために必要な費用となっています。新車の登録時・車検の際に支払いをしています。

前払いした税金は、どのように返ってくるの?

先ほど紹介した前払いした税金・料金について、どのような時に返ってくるのかを紹介します。

・自動車税

年度の途中で車を手放した時、年度末までに残っている月数に応じて税金が還付されます。

たとえば、7月に車を手放した場合には、4~7月の税金は納付したものなので返ってきませんが、8月~翌年3月までの税金は還付されることになります。

年額で一括納付した税金を12(ヶ月)で割り、車を手放した翌月から年度末までの月数(8月~3月までなら8ヶ月)を掛けた金額が返ってくる計算になります。(100円未満の端数は切り捨てられます)

ただし、上記の計算が通用するのは車を「廃車」にした場合に限ります。名義変更によって車を手放した場合(中古車店に売った場合など)には、車を売却した先から受け取る売却金額に含まれる形で手元に戻ってきます。もし名義変更の相手が業者ではない場合(友人や親せきに譲った場合など)には、当事者同士で税金の取り扱いをどうするのか協議する必要が出てきます。

年度末に近いタイミングで車を手放す場合には、名義変更が4月1日以降になると自動車税の納付書が届くことになるので、手続きされる日を3月31日までになるように調整しておきましょう。

軽自動車税を払っている車については、還付されない制度になっていますのでお気を付け下さい。

・自動車重量税

車を廃車にする場合には車検の残り期間に応じて、自動車重量税が還付されます。ただし、車は永久抹消をすることが条件になっています。一時抹消するだけでは還付がされませんので、気をつけましょう。

また、車を中古車として販売した場合にも自動車重量税は返ってきません。その代わり、中古車を購入してくれる業者は車検の残り期間を査定額に上乗せしてくれることが一般的です。中古車として販売する際は、車検の残り期間があることをアピールするとよいでしょう。

・自賠責保険

車を廃車(一時抹消・永久抹消とも)することで保険料の還付を受けることができます。ただし、保険会社にて解約手続きを済ませる必要があるため、保険会社への申請が必要となります。還付される基準の日が「保険の解約日」となっているので、車の廃車手続きをする際は同時進行で手続きを進めるといいでしょう。

自動車重量税と同じように、車を販売する際には還付されません。買取業者に自賠責保険の期間が残っていることを伝え、査定額に上乗せしてもらえるよう交渉しましょう。

・リサイクル料金

リサイクル料金は廃車にする際の還付はありませんが、車を販売する際に還付されます。それは、リサイクル料金が車を解体する際に必要な費用という位置づけのためです。