車の永久抹消登録をする場合に必要な書類
車を廃車にする際、業者・ディーラーなどに依頼する場合と自分で手続きを行う場合で必要な書類が違ってきます。それぞれに分けて紹介します。
◎業者・ディーラーに依頼する場合
・車の所有者の印鑑証明書
・車の所有者の委任状
・車検証
・ナンバープレート(前面・後面の2枚)
・「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」が書かれたもの
◎自分で手続きを行う場合
・車の所有者の印鑑証明書
・車の所有者の委任状
車の所有者自身が手続きを行うのであれば、書類を用意する必要はありません。ただし、手続きに印鑑証明書と同じ実印が必要になります。
・車検証
・ナンバープレート(前面・後面の2枚)
・「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」が書かれたもの
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
・自動車税・自動車取得税申告書
上記3点については、当日に申請窓口で入手することができます。自動車税・自動車取得税申告書については、お住まいの地域によって不要なことがあります。
車の一時抹消登録をする場合に必要な書類
一時抹消登録をする際も、業者・ディーラーなどに依頼する場合と自分で手続きを行う場合で必要な書類が違ってきます。それぞれに分けて紹介します。
◎業者・ディーラーに依頼する場合
・車の所有者の印鑑証明書
・車の所有者の委任状
・車検証
・ナンバープレート(前面・後面の2枚)
◎自分で手続きを行う場合
・車の所有者の印鑑証明書
・車の所有者の委任状
車の所有者自身が手続きを行うのであれば、書類を用意する必要はありません。ただし、手続きに印鑑証明書と同じ実印が必要になります。
・車検証
・ナンバープレート(前面・後面の2枚)
・手数料納付書
・一時抹消登録申請書
・自動車税・自動車取得税申告書
上記3点については、当日に申請窓口で入手することができます。自動車税・自動車取得税申告書については、お住まいの地域によって不要なことがあります。
各種手続きに必要な書類を用意する際の注意事項
永久抹消登録・一時抹消登録をする際の書類を用意する時には、以下のことに気をつける必要があります。
・印鑑証明書
発行日から3か月以内のものであること
・委任状
印鑑証明書と同じ実印が押印してあること
・車検証、ナンバープレート
紛失や盗難などの理由によって提出できない場合には別途「理由書」を提出する必要があります。
・「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」が書かれたもの
車を解体した際にリサイクル業者から出される「解体報告記録がなされた日」と、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」が必要となります。
・廃車にする車の車検が1か月以上残っている場合には、重量税が還付されるため、別途下記の書類が必要になります。
1.所有者のマイナンバーカード・通知カード・個人番号の記載がある住民票のうちいずれか(コピーで可)
2.重量税還付金を受け取る方の金融機関情報(金融機関名や口座番号など)
※車の所有者と重量税還付金の受領者が異なる場合には、重量税還付金の受領権限に関する委任状(所有者の署名・押印のあるもの)が必要になります。
自分で手続きを行う際、車の所有者と手続きをする方が別の場合には窓口に出向いた人の身分証明書・印鑑が必要となります。
・車検証に記載されている所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合には別途下記の書類が必要となります。
<住所が異なる場合>
発行日から3か月以内の住民票
※車検証に記載されている住所から現在の住所までの動きが全てわかる書類が必要となります。
<氏名が異なる場合>
発行日から3か月以内の戸籍謄本
・一時抹消登録の手続きを行うにあたって自動車が盗難された場合には別途以下の書類が必要になります。
1.ナンバー(登録番号)を書いたもの
2.車台番号(下7桁)を書いたもの
3.申請をする人の身分証明書
運転免許証・パスポート・健康保険証など
4.登録事項等証明書交付請求書
申請当日に窓口で入手することができます。請求理由を記載して提出する必要があります。