軽自動車の廃車手続きの種類・流れは普通車と何がどう違う?

廃車の手続き

普通自動車と軽自動車の廃車手続きに違いはある?

狭い道でも通行しやすく小回りもきくので、利用している方も多い軽自動車ですが、実は日本独自の規格となっています。名前は「自動車」であるものの、普通自動車とは管理をする場所が違っているため、廃車の手続きをする際も普通自動車とは別のところ(軽自動車検査協会)で行う必要があります。

また、普通自動車では「永久抹消登録」「一時抹消登録」という種類がありますが、呼び方も異なり「解体返納」「一時使用中止」という名前になります。

解体返納は永久抹消登録と同じく、車を解体して今後使えないという状態にして登録をやめることを指します。一時使用中止は一時抹消登録と同じく、使用している車を一時的に使用しないために登録を消すことを指します。

手続き自体は普通車と同じように進みますが、用意すべき書類や手続きをする場所・手順などが異なります。
それぞれの手続きについて、詳しく流れを紹介していきます。

もう車には乗らない!解体返納の流れ

今まで利用してきた車に乗る必要がなくなった場合には、解体返納の手続きを行うことで軽自動車を廃車にすることができます。

1)ナンバープレートを外す

解体業者に車を持ち込んで解体を依頼する場合は業者側で行ってくれますが、自宅に車を撮りに来てもらう場合には事前に自分で外しておきます。前・後ろの2枚が手続きで必要となりますので、保管しておきます。

2)車を解体する

解体業者に車の解体(スクラップ)を依頼します。作業完了後に「解体報告記録日」「移動報告番号」が業者から教えられますので、それらを控えておきます。

3)手続きに必要な書類を準備する

・車を使用していた方の認印
・車の所有者の認印(所有者と使用者が同一の場合は不要)
・車検証
・使用済自動車引取証明書(車を引き渡した業者から交付されます。「リサイクル券番号」が手続きに必要です)
・ナンバープレート(2枚)
・解体届出書
・軽自動車税申告書

「解体届出書」「軽自動車税申告書」は申請当日に軽自動車検査協会の窓口で入手することができます。

4)軽自動車検査協会に行く

5)ナンバーの返却を行う

6)必要書類を提出する

7)税金還付の手続き・申告を行う

車検の残り期間が1か月以上あれば、自動車重量税が還付(返却)されます。自賠責保険についても残り期間が一定以上あれば返金されますので、解約・返還の手続きを行うようにしましょう。

一時的に車を利用しない!一時使用中止の流れ

海外への転勤・事故による入院などで車を一定期間利用する予定がない場合には、一時使用中止の手続きを行います。

手順を紹介します。

1)ナンバープレートを外す

2)手続きに必要な書類を準備する

・車を使用していた方の認印
・車の所有者の認印(所有者と使用者が同一の場合は不要)
・車検証
・自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検証返納届出書(手続き当日に軽自動車検査協会の窓口にて入手できます)
・ナンバープレート(2枚)
・事業用自動車等連絡書(黒ナンバーで事業用として車を使用していた場合のみ必要)
・軽自動車税申告書

3)軽自動車検査協会に行く

4)ナンバーの返却を行う

5)必要書類を提出する

6)税金還付の手続き・申告を行う

軽自動車の廃車手続き・こんな時はどうする?

廃車の手続きをする上で、車検証やナンバーがない場合にはどうすればいいのでしょうか。

◎車検証がない場合

軽自動車検査協会にて、再発行してもらえるよう申請をします。

・自動車検査証再交付申請書
・認印

上記2点を軽自動車検査協会の窓口に提出することで、新しい車検証を交付してもらうことができます。

◎ナンバープレートがない場合

<盗難で紛失した場合>

まず、警察署に盗難届を提出します。受理番号が発行されますので、受理番号とともに盗難届を出した警察署の名称・届け出た日付をメモしておきます。

その後、軽自動車検査協会に車検証・軽自動車税申告書・自動車検査証記入申請書・車両番号標未処分理由書・認印を持参して手続きを行います。手続き後、新しいナンバープレートが交付してもらえます。

<災害によって紛失した場合>

各市町村の役場や消防署にて「罹災証明書」を発行してもらいます。詳しい手続きの方法については自治体によって異なるため、事前に管轄の軽自動車検査協会や各自治体に問い合わせることをおすすめします。