自動車税の納税通知書、なぜ春に届くの?
車に乗っている方にはおなじみの自動車税の納付通知書。春になると届くというイメージを持っておられる方が多いのではないでしょうか。
この納付通知書は毎年4月1日の時点で車を所有している人宛てに送られることになっています。そのため、車の所有者に納付通知書が届くのは5月上旬頃となっています。この「車の所有」というのは、実際に家族が車を持っている・持っていないにかかわらず、「車の登録」が残っていると送られてくることを意味しています。
たとえば、年度が変わってすぐのタイミングで車を売却したりした場合、納付通知書が手元に届いた時には車が手元にない状態になってしまいます。それでも納税の義務がある対象者は「4月1日に車を持っていた人」になりますので、春に車を手放そうとする場合には注意が必要です。
また、友人や知人に車を売って所有者を変更する場合には、自動車税も月割などで計算して精算するようにしておきましょう。年度途中で車を廃車にする場合には、月割課税となり抹消登録後の自動車税は還付されますので、安心してください。
自動車税の納付って、いつまでにすればいいの?
自動車税び納付については、通知書が5月初めに手元に届き、5月31日が納付期限となっていることが多いようです。(5月31日が土日になる場合は翌営業日となります)納付通知書には納付期限が記載されていますので、手元に通知書が届いたらしっかりと納付期限を確認するようにしましょう。
納付期限内であれば、コンビニ・ゆうちょ・その他の銀行・自動車税務署・各県庁税務署などで支払い手続きを行うことができます。もし納付通知書に書かれている納付期限を過ぎてしまっても、手元にある納付通知書を使って支払いをすることはできます。ただし、納付期限を過ぎた納付書での支払いは銀行・自動車税務署・各県庁税務署でしか行うことができません。コンビニやゆうちょでは利用できなくなりますので、気を付けましょう。
もし納付期限を過ぎても自動車税の納付をしていない場合には、督促状が届けられます。督促状にも納付期限が記載されており、それまでに納付すれば延滞金が発生しないといわれています。ですが、延滞金がつくかどうかは自動車税を管理している自治体の判断になりますので、督促状での支払いに延滞金がかかることがあることも知っておきましょう。
自動車税を納付しなかった場合、どのようなことが起きる?
先ほども紹介したように、自動車税の納付通知書の納付期限を過ぎても納付としていなければ督促状が届きます。さらに督促状の納付期限を過ぎても納付をしなければ、延滞金が発生します。(延滞金を含んだ金額の納付書が届けられます)
延滞金は、納付期限の翌日から納付をした日までの期間(日数)に年14.6%(納付期限から1か月以内は年4.3%)を上乗せして計算されます。このような状態になると、延滞金が発生する前の納付書が使えなくなります。延滞金は納付期限さえ守っていれば支払う必要のないものですので、納付期限を守ることを心がけましょう。
さらに長期にわたり税金を滞納していることになると、乗っている車自体や預金を差し押さえられることがあります。この場合は差し押さえ納付書が届きます。差し押さえ納付書が手元に届いた時点で銀行の口座から自動車税が引き落とされる仕組みになっています。その時に口座に十分な金額が入っていない場合には財産(車や家など)が差し押さえられることになります。支払うべき税金を渋って、より大きな損をすることもありますので、しっかりと払うようにしましょう。
また、自動車税を支払ったことを証明する「納税証明書」がなければ、車の車検が受けられなくなります。古い車で廃車にしようと思っているから、と思っても廃車で納税の義務がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。きちんとした手続きを踏まえて、納税・廃車の手配をしましょう。