飲酒運転するとどんな罰則を受けることになる?
車を運転する人はもちろん、それ以外の多くの人も「飲酒運転はダメ」ということを知っています。それでも残念ながら飲酒運転による交通事故がなかなかなくならないのが現状です。飲酒運転による悲惨な事故が起きるたびに罰則も厳しくなっていますが、減らないのはなぜでしょうか。
改めて、飲酒運転をするとどのような罰則を受けることになるのか、知っておきましょう。
◎運転者への罰則
・酒酔い運転
まっすぐな線の上を歩こうとしてもフラついたり、明らかにお酒に酔っている状態である場合には、「酒酔い運転」となります。この場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられ、35点の違反点数となります。
・酒気帯び
外見上はわかりにくく、血液検査や呼気検査によってアルコールが検出された場合には「酒気帯び」となります。この場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。違反点数は、アルコール濃度0.15~0.25㎎の場合は13点、アルコール濃度0.25㎎以上の場合は25点となります。
◎同乗者・車両提供者などへの罰則
飲酒運転が判明した場合、車の所有者やお酒を提供した人・一緒に車に乗っていた人にも罰則があります。
・車両提供者
運転者が酒酔い運転の場合には5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。お酒を飲んで運転する可能性がある人には車を貸すこと自体をやめる必要があります。
・酒類の提供者・車両の同乗者
車で飲食店に来た人が運転することを知ったうえで酒類を提供したり、飲酒した人に送迎を依頼したりすると、提供者や同乗者も罰せられます。運転者が酒酔い運転の場合には3年以下の城駅または50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
飲酒運転で事故を起こしたら保険で補償されるの?
あってはならないことですが、飲酒運転をしてしまい事故を起こした場合には保険で補償を受けられるのでしょうか。
保険には自賠責保険や任意保険の対人補償・対物補償などいろいろな種類がありますが、飲酒運転の場合には通常とは違う補償内容になります。
◎自賠責保険
被害に遭った相手への補償・同乗者の補償を受けることができます。
◎任意保険
・対人賠償保険
被害に遭った相手への補償のみ受けられます。
・対物賠償保険
損害を与えたものに対する補償のみ受けられます。
・搭乗者傷害保険
同乗者の補償を受けることができます。
・人身傷害保険
同乗者の補償を受けることができます。
飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、どの種類の保険に加入していても運転者本人への補償は一切ありません。罰則だけでなく保険会社からの補償もなくなるということを覚えておきましょう。
自分の車で友人が飲酒運転!事故が起きたらどうなる?
友人や親せきなどと飲食を共にした際、自分よりも友人などの方が酔いが浅いと判断したら、運転を任せることはないでしょうか。いくら外見上は酔っていないように見えても、少しでもアルコールを口にしたのであれば本来は運転すべきではありません。
血液や呼気にアルコールが含まれている「酒気帯び」の状態でも、運転してしまえば罪になってしまいます。万が一、そのような状態で運転中に事故が起きてしまったらどうなるのでしょうか。
◎自賠責保険
契約者本人も運転していた友人も補償を受けることはできません。
◎任意保険
車を貸した契約者本人がけがをした場合には、「搭乗者傷害保険」の補償が受けられることが多いようです。「人身傷害補償」については、補償を受けることは難しいでしょう。
このケースで運転手となる友人は、酒気帯び運転をした人となるので、一切の補償を受けることができません。
事故による被害者がいる場合には「対人保険」「対物保険」による補償を受けることができます。
詳しい補償については、保険会社によって変わることもありますので、万が一の際は必ず保険会社に確認を取るようにしましょう。